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揮発油分析受託事業
(1)揮発油分析委託契約に基づく受託分析
品質確保法では、登録を受けた給油所は原則10日ごとに揮発油の分析を行う義務が課されています。
しかしながら、中小零細業者の品質管理義務の負担軽減を図るため、品質確保法には「登録分析機関」に分析を委託できる制度が取り入れられています。本会は、その「登録分析機関」となっており、全国の給油所からの分析委託に対応できる体制を整えています。
また、流通経路が明確であること、流通に関与する業者が連帯して品質の確保策を講じている等の要件が整っている給油所については、10日ごとの分析が年1回に軽減される「品質維持計画認定制度」が設けられており、全国の給油所のほとんどが委託分析制度を活用し品質維持計画の認定を受けている状況にあります。
なお、認定を受けた給油所は、下の表示板を店頭に掲げることとなっています。


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(2)確認委託契約に基づく受託分析
品質確保法においては、複数の流通経路からの揮発油を油槽所のタンクに混合蔵置している中間卸売業者が、定期的に指定分析機関の品質確認を受けている場合、「品質維持計画認定制度」における流通経路の最終遡り先として認める製度が導入されており、当該事業者を「確認供給者」として規定しています。
本会では、「確認供給者」としての要件を備えたいとする中間卸売業者と「確認委託契約」を締結し、当該事業者の運営する油槽所で取り扱われている揮発油の品質確認を行っています。
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