2021年度 単年度分(第3回)の受付について
今回の受付は、10月25日〜11月15日(本会到着日)です。
実績報告書の提出期限(2022年2月10日)前に事業を完了して下さい。提出期限をお守りいただけないと補助金のお支払ができなくなりますので、十分ご注意下さい。
以下は、地下埋設物等関連工事、簡易計量機設置工事に申請した事業者に関する注意です。
国の補助金で実施していますので、取得価格50万円以上(消費税抜き)のものは、8年間 (実施した工事種類によって異なる)の処分制限期間が設けられています。処分制限期間中の処分は、協会を通じて国に補助金を返還しなければならない場合があります。
当該補助金は、所得税法第42条及び法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当します。 したがって、当該補助金を補助金の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てた場合には、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定を適用することができます。